1947-12-04 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第44号
(一五條)七 特別選擧權は、引き續き六箇月以來市町村の區域内に住所を有していた者で、天災事變等に因りやむなく住所を移したため、その屬する市町村の議會の議員及び長の選擧權を有することができなくなつたものがあるとき、又はその者若しくは海外歸還者で市町村に住所を有するに至つたが、その期間がまだ六箇月に達しないものは、當該市町村の選擧管理委員會にその旨の申出をすることにより選擧權を有することができるものとすること
(一五條)七 特別選擧權は、引き續き六箇月以來市町村の區域内に住所を有していた者で、天災事變等に因りやむなく住所を移したため、その屬する市町村の議會の議員及び長の選擧權を有することができなくなつたものがあるとき、又はその者若しくは海外歸還者で市町村に住所を有するに至つたが、その期間がまだ六箇月に達しないものは、當該市町村の選擧管理委員會にその旨の申出をすることにより選擧權を有することができるものとすること
○鈴木説明員 第十八條の特別選擧權のことですが、これはただ特別の關係というのでは明瞭でありませんので、「天災事變等に因り他の市町村の區域内に住所を移した者その他の者で當該市町村に對し特別の關係のあるもの」、こういうふうにややわかりやすくいたしたのであります。
この原則は地方選擧にのみ用いる補充選擧人名簿についても同様に適用されているのでありますが、補充選擧人名簿に登載すべき選擧人は、現在ではいわゆる特別選擧權を與えられた者と、海外引揚者の一部とにすぎませんので、あえて定時名簿を調整せず、選擧の都度随時に名簿を調整して之に登載することといたしましても、別に選擧の施行上なんら支障なく、また衆議院議員選擧法との關係におきましても、何らの不都合も生ずる恐れもありませんので